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公共工事の入札制度

公共工事の入札制度は、建設業の許可、経営事項参加資格(経営状況分析申請および経営規模等評価申請)、入札参加資格申請、入札、契約といった複数の制度や手続きが交錯しており、非常に複雑で難解な制度体系になっています。

公共工事の入札に参加するためには、その前提として建設業の「許可」を得て維持していることが必要ですが、その他にも経営事項審査(経審)を受けていること、その後に入札参加資格申請をすることが必要になってくるのです。

上記のどの手続きが欠けても公共工事の入札ができなくなりますので、各制度を理解は以上に重要になります。

経営事項審査

建設業許可業者が公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査(経審)を受審しなければなりません。

経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業者が、受審基準日(決算日)現在の自社の経営状態や経営規模等について、客観的な評価を受けるための審査のことをいいます。

平成6年の建設業法改正により、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、経営事項審査(経審)を受けることが義務づけられました。その結果、公共工事の発注者である省庁や地方公共団体や独立行政法人等は、建設業者が入札に参加する要件として「総合評定値通知書」の提出を求めるようになりました。

そのため、公共工事の受注を希望する建設業者は、必ず経営事項審査(経審)を受審したうえで「総合評定値通知書」を取得しなければなりません。

公共工事の発注者である官公庁は、この「総合評定値通知書」に記載されている評価点(総合評定値:P点)を基準にして、建設業者のランク付けを行います。このランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が決まるのです。

なお、ランク付けの基準は官公庁ごとに異なっていますので、入札参加を希望した官公庁において、自社はどのランクに位置するのか、資格認定通知書や各官公庁のホームページに掲載されいている入札参加資格者名簿等で確認する必要があります。

経営事項審査を受ける理由

官公庁が、公共工事を発注するための要件として、建設業者に経営事項審査(経審)を受けることを求めているのは以下のような理由からです。

☑ 税金を原資とする公共工事は、特に慎重な発注が求めれらる
☑ 官公庁は、数多く存在する建設業者の規模や業種に見合った工事を発注する必要があるため、業種ごとの客観的な評価が必要
☑ 経営状態の悪い建設業者が起こしがちな「工事途中の倒産」というリスクを、入札前にできるだけ回避したい
☑ 技術力や経験不足による施工不能や施工不良を無くしたい

公共工事を発注する官公庁にとって、経営事項審査は建設業者を客観的に評価する「モノサシ」として機能するのです。そのため、この経営事項審査(経審)では、業種別の完成工事高をはじめ、技術職員の数、経営状況、会計処理の信用度合いから営業年数にいたるまで、各評価項目を総合的に審査することになります。

経営事項審査の構成

経営事項審査(経審)は、大きく2段階に分けることができます。

第1段階は、建設業者の決算書に基づいて経営状況の評点を算出するための「経営状況分析申請」です。

経営状況分析申請では、建設業者が提出した決算書から一定の経営指標の数値を算出します。次に、一定の算式を当てはめて評点を出します。経営指標が良い数値を表すほど評点が高くなります。最終的に経営状況の評点が掲載された「経営状況分析結果通知書」を取得することになります。

第2段階は、建設業者の経営規模や技術力、社会性などの評価を行う「経営規模等評価申請」です。

経営規模等評価申請では、完成工事高が高かったり、技術者の数が多かったりすれば、それだけ経営規模が大きく技術力があると評価されて高い点数が与えられます。そして、この第2段階の経営規模等評価申請の際に、第1段階で取得した経営状況分析結果通知書を提出して総合評定値の請求をすることにより、経営規模等と経営状況の両評点から算出した「総合評定値通知書」を取得することができるのです。

総合評定値通知書の有効期間

公共工事入札に欠かせない総合評定値通知書ですが、これには決算日から1年7ヶ月という有効期間があります。

これは、総合評定値通知書の実質的な有効期間は1年間なのですが、決算日から総合評定値通知書を入手するまでに幾つかの手続きを踏まなければならないため、7ヶ月間という期間が設けられているのです。

言い換えれば、決算日から7ヶ月以内に新しい総合評定値通知書を取得できなければ、新旧通知書の間に空白期間(有効な総合評定値通知書のない期間)が生じてしまうことになってしまいます。空白期間が生じてしまった場合、空白期間中は公共工事の入札に参加することができず、また落札した工事であっても工事請負契約を締結できないということです。

そのため、新しい総合評定値通知書は、決算日から7ヶ月以内に確実に入手することが大切です。

入札参加資格申請

経営事項審査は、上記のように官公庁が業者を選択するための客観的基準となる総合評定値通知書を取得するための審査です。

しかし、経営事項審査を受けて総合評定値通知書を取得したからといって、自動的に建設業者が期待する官公庁からの指名がかかるわけではありません。入札参加を希望する官公庁に対して「入札参加資格申請」を行う必要があるのです。

入札参加資格申請の受付が行われる期間が、官公庁によって任意に定められていますので一概には言えませんが、多くの官公庁では年度末である12月~3月の間位に設定されています。ただし、なかには11月や5月に受付を行う官公庁もありますので、入札参加を希望する官公庁のホームページを頻繁にチェックするようにしましょう。

入札参加資格申請を受け付けた官公庁は、総合評定値通知書を客観的な基準として、さらに官公庁独自の基準(主観的基準といいます)を加味してランク付けを行います。

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