専任技術者とは
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する(専属)者のことをいいます。
この専任技術者は「営業所ごと」に「専任」でなければならず、「常勤」であることも必要です。そのため、同一企業内であっても他の営業所との兼務は認められていません。
したがって、次に掲げるような者は原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱われます。
- 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能な者
- 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任性が求められている者
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要するものを除く)
- 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等、他の営業等において専任に近い状態にあると認められる者
※ 同一法人の同一営業所内であれば、専任技術者となる人が、管理建築士や宅地建物取引主任者を兼ねることは可能です。
※ 経営業務の管理責任者と専任技術者を同一の人が兼ねることは可能です。
※ 同一営業所内においては、複数の建設業種の専任技術者となることができますが、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。例えば、営業所が2つ(本店と支店)あるケースで、本店の業種は「大工工事」と「とび土工工事」の2つ、支店の業種は「大工工事」のみの場合、本店における専任技術者は、2つの業種の要件を満たしていれば1人でOKだが、その本店の専任技術者が支店の専任技術者を兼ねることはできないということです。支店は支店で「大工工事」の要件を満たす専任技術者が、本店の専任技術者とは別にもう1人必要になるのです。
この専任技術者ですが、一般建設業許可と特定建設業許可では「要件」が異なります。
一般建設業許可の専任技術者
一般建設業許可の専任技術者と認められるためには、下記①~③のいずれかを満たしていることが必要です。
① 許可を受けようとする業種について、大学・高等専門学校の所定学科卒業の場合は3年以上、高校の所定学科卒業の場合は5年以上の実務経験を有する者
② 許可を受けようとする業種について、学歴・資格の有無を問わず、10年以上の実務経験を有する者
③ 許可を受けようとする業種について一定の資格を有する者。その他、個別の申請に基づき国土交通大臣が認定した者
特定建設業許可の専任技術者
特定建設業許可の専任技術者と認められるためには、下記①~④のいずれかを満たしていることが必要です。
① 許可を受けようとする業種について、国土交通大臣が定めた試験に合格した者。または、国土交通大臣が定めた免許を受けた者(一定の資格や免許を持っている者)
② 一般建設業の営業所専任技術者となり得る資格要件(一般建設業許可の専任技術者の要件①~③)を有し、かつ、元請けとして、請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者(指定建設業を除く)
③ 国土交通大臣が①、②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
④ 指定建設業の7業種(土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・造園工事業)については、①または③に該当する者
以上のように、専任技術者になるための要件は、建設業許可の種類(一般か特定か)、建設業の業種によって異なります。
実務経験を証明するためには多くの資料を用意しなければならないため、できるだけ一定の資格や免許を取得して専任技術者の要件を満たした方が良いでしょう。