請負契約に関して誠実性があること
建設業許可を取得するためには、請負契約に関して誠実性があることが必要です。
建設業許可を受けようとする者が、法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。
ここでの「不正行為」とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。