枚方・寝屋川・交野を中心とした北大阪・・南大阪・京都・兵庫で建設業、宅地建物取引業、産業廃棄物収集運搬業、建築士事務所についての許認可取得をサポートしております。

経営業務の管理責任者(経管)

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し執行した経験などを持つをいいます。

建設業者が許可を取得するためには、事業の経営を司る事業者について、建設業の経営に長けた方が、事業者に常勤で勤務し事業者として適切な経営判断を行えることが必要となるのです。

一般建設業、特定建設業における経営業務の管理責任者

  • 申請者が「法人」である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤であるものの1人が次の①~④のいずれかに該当すること。
  • 申請者が「個人」である場合には、個人事業主又はその支配人のうち1人が次の①~④のいずれかに該当すること。

① 建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(例)管工事業の許可を取得したい場合
□ 管工事業を行うA会社の取締役としての経験が5年以上ある ⇒ OK
□ 管工事業を行う個人事業主としての経験が5年以上ある ⇒ OK
□ 左官工事業を行うB会社の取締役としての経験が6年以上ある ⇒ NG

② 建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(例)大工工事業の許可を受ける場合
□ 内装仕上工事業(大工工事以外の業種)を行うC会社の取締役としての経験が7年以上ある ⇒ OK

③ 建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合は当該個人に次ぐ職制上の地位)にあって、次のいずれかの経験を有するもの。

  • (ⅰ)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  • (ⅱ)7年以上経営業務を補佐した経験

④ 国土交通大臣が①~③までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

経営業務の管理責任者であることを証明するために必要な資料

法人の役員(常勤)又は個人事業主等として、許可を受けようとする業種について、5年又は7年以上の建設業の経営者としての経営経験(経験年数)を証明するための資料が必要です。

□法人の役員としての経験の場合

  • 営業の実態:法人税の確定申告書
  • 営業の実績:工事の契約書・注文書・請求書等
  • 常勤の役員:商業登記簿謄本・閉鎖謄本
  • 常勤性の確認:健康保険被保険者証の写しなど

□個人事業主としての経験の場合

  • 営業の実態:所得税の確定申告書
  • 営業の実績:工事の契約書・注文書・請求書等
  • 常勤性の確認:国民健康保険被保険者証の写しなど

経営業務の管理責任者としての要件を満たしていることを証明するために必要な書類については、過去に建設業許可を受けていた建設業者での経験、執行役員経験、補佐経験などによって求められる資料が異なります。

 

お気軽にお問合せください TEL 072‐807-7530 受付時間 10:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

カレンダー検索

2024年4月
« 9月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

サービス対応地域

【大阪府】
大阪市・枚方市・守口市・寝屋川市・高槻市・茨木市・門真市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・貝塚市・八尾市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・松原市・箕面市・ 柏原市・羽曳野市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四条畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市・島本町・豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町・大阪市・北区・都島区・福島区・淀川区・東淀川区 西淀川区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・阿倍野区・平野区・浪速区・旭区・生野区・城東区・鶴見区・西成区・東成区・住之江区・住吉区・東住吉区
【京都府】
京都市・宮津市・京丹後市・与謝郡・伊根町・与謝野町・福知山市・舞鶴市・綾部市・亀岡市・南丹市・船井郡・京丹波町・向日市・長岡京市・乙訓郡・大山崎町・宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久世郡・久御山町・綴喜郡・井手町・宇治田原町・木津川市・相楽郡・笠置町・和束町・精華町・南山城村
【兵庫県】
神戸市・西宮市・芦屋市・伊丹市・川西市・尼崎市・明石市・三田市・宝塚市・姫路市・加古川市・加西市・西脇市・篠山市・三木市・小野市・猪名川町・市川町・福崎町・多可町・丹波市・淡路市・洲本市・南あわじ市
【奈良県】
奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市・山辺郡・山添村・生駒郡・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・磯城郡・川西町・三宅町・田原本町・宇陀郡・曽爾村・御杖村・高市郡・高取町・明日香村・北葛城郡・上牧町・王寺町・広陵町・河合町・吉野郡・吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村
【和歌山県】
和歌山市・海南市・海草郡・紀美野町・紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡・かつらぎ町・九度山町・高野町・有田市・有田郡・湯浅町・広川町・有田川町・御坊市・日高郡・由良町・日高川町・印南町・みなべ町・田辺市・西牟婁郡・白浜町・上富田町・すさみ町・新宮市・東牟婁郡・太地町・那智勝浦町・串本町・古座川町・北山村
【滋賀県】
大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・近江八幡市・東近江市・蒲生郡・日野町・竜王町・彦根市・愛知郡・愛荘町・犬上郡・甲良町・多賀町・豊郷町・長浜市・米原市・高島

PAGETOP
Copyright © 行政書士向井総合法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.