経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し執行した経験などを持つ者をいいます。
建設業者が許可を取得するためには、事業の経営を司る事業者について、建設業の経営に長けた方が、事業者に常勤で勤務し、事業者として適切な経営判断を行えることが必要となるのです。
一般建設業、特定建設業における経営業務の管理責任者
- 申請者が「法人」である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤であるものの1人が次の①~④のいずれかに該当すること。
- 申請者が「個人」である場合には、個人事業主又はその支配人のうち1人が次の①~④のいずれかに該当すること。
① 建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(例)管工事業の許可を取得したい場合
□ 管工事業を行うA会社の取締役としての経験が5年以上ある ⇒ OK
□ 管工事業を行う個人事業主としての経験が5年以上ある ⇒ OK
□ 左官工事業を行うB会社の取締役としての経験が6年以上ある ⇒ NG
② 建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(例)大工工事業の許可を受ける場合
□ 内装仕上工事業(大工工事以外の業種)を行うC会社の取締役としての経験が7年以上ある ⇒ OK
③ 建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合は当該個人に次ぐ職制上の地位)にあって、次のいずれかの経験を有するもの。
- (ⅰ)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
- (ⅱ)7年以上経営業務を補佐した経験
④ 国土交通大臣が①~③までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
経営業務の管理責任者であることを証明するために必要な資料
法人の役員(常勤)又は個人事業主等として、許可を受けようとする業種について、5年又は7年以上の建設業の経営者としての経営経験(経験年数)を証明するための資料が必要です。
□法人の役員としての経験の場合
- 営業の実態:法人税の確定申告書
- 営業の実績:工事の契約書・注文書・請求書等
- 常勤の役員:商業登記簿謄本・閉鎖謄本
- 常勤性の確認:健康保険被保険者証の写しなど
□個人事業主としての経験の場合
- 営業の実態:所得税の確定申告書
- 営業の実績:工事の契約書・注文書・請求書等
- 常勤性の確認:国民健康保険被保険者証の写しなど
経営業務の管理責任者としての要件を満たしていることを証明するために必要な書類については、過去に建設業許可を受けていた建設業者での経験、執行役員経験、補佐経験などによって求められる資料が異なります。