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建設業

建設業とは

建設業とは、建設工事の完成を請負うことをいいます。例えば、家を建てたいAさん(注文者)から工事の注文を請負った○○建設や△△工務店などが建設業に該当します。

建設業を営む場合にあっては、軽微な建設工事をのみしか請負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。建設業の許可は国土交通大臣又は都道府県知事により行われ、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、請け負おうとする建設工事に対応する業種(29種類)ごとに取得しなければなりません。また、有効期間は「5年間」となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。

【建設業の種類】

建設工事の種類 建設業の種類 内容・例示
1 土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、謂整のもとに土木工作物を建設する工事橋梁工事やダムエ事などを一式として請け負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。
2 建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、謂整のもとに建築物を建設する工事一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築等
3 大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付る工事大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事。左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、吹付け工事、とき出し工事、洗い出し工事
5 とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 イ.足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬位置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
二.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的ないしは準備的工事
1.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重星物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事
2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4.コンクリートエ事、コンクリート打設工事、コンクリート圧接工事、プレストレストコンクリートエ事
5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
6 石工事 石工事業 石材の加工又は積力により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事。石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事。屋根ふき工事
8 電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事。発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9 管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクトエ事、管内更生工事
10 タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははりつける工事。コンクリートブロック積み(はり)工事、れんが積み(はり)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレートはり工事
11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事。鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、門扉設置工事
12 鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
13 ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事。アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事。しゅんせつ工事
15 板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事。板金加工取付け工事、建築板金工事
16 ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して工作物に取付ける工事。ガラス加工取付け工事
17 塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、又ははり付ける工事。塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事
18 防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事。アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリングエ事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19 内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、畳、ビニール床タイル、力一ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。インテリアエ事、天丼仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事。冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事。電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23 造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、宗石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の厘上等を緑化し、又は植生を復元する工事。植栽工事、地核工事、宗石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、回路工事、水宗工事、厘上等緑化工事
24 さく丼工事 さく丼工事業 さく丼機械等を用いてさく孔、さく丼を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事。さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25 建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事。金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事。取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事。屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事。ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29 解体工事 解体工事業 工作物の解体を行う工事

「一式工事」と「専門工事」

土木一式工事および建築一式工事の2つの「一式工事」は他の27種類の「専門工事」と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事であり、複数の「専門工事」をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。このように「一式工事」と「専門工事」はまったく別の許可業種であり、「一式工事」の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を受けなければなりません。

 

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い

事業者が取得する建設業許可が国土交通大臣許可となるか都道府県知事許可となるかについては、各事業者による営業所の設置状況により区分されます。

大臣許可:2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得する。

知事許可1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。

この区分は、知事許可だからといって営業所のある都道府県内でしか営業ができないというものではなく、知事許可であっても他県に営業所を設置しない限りにおいては他県での営業を行うことは可能です(他県にも営業所を設置する場合は大臣許可を取得する必要があります)。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

発注者から直接請け負った工事に関し、一定額以上を下請負する事業者について、一般建設業許可に比べて許可基準を加重した特定建設業許可の取得を要件とすることにより、多様化・重層化した下請構造を有する建設業において、下請負人を保護することを目的として設けられています。

したがって、特定建設業許可を取得した事業者については、下請代金の支払い等に関し、一般建設業許可に比べて多くの業務規制が適用されます。

業種別許可について

建設業の許可は上記のように、建設工事の29種類ごとに、それぞれ対応する許可を受けることになっており、各業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。

29の建設工事の種類のうち、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、工事の実施工を想定している他の26の専門工事とは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネジメントする事業者向けの許可となっています。

そのため、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を別途受けなければならないことに注意が必要です。

 

軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)について

次のような軽微な建設工事のみを請負うことを営業する者は、建設業の許可を受けなくても建設業を営むことができます。

建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

 

許可の有効期間について

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了することとされています。この場合、当該期間の前日をもって満了することとされています。この場合、当該期間の末日が日曜等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになりますので注意しましょう。

したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければならず、手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業をすることができなくなります。なお、許可の更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。

 

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