請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設業許可を受けるためには、財産的基盤のしっかりとした事業者でなければなりません。
財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は、許可を受けようとする業種が「一般建設業許可」か「特定建設業許可」かによって次のように異なります。
一般建設業許可の財産的要件
一般建設業許可を受けるために求められる財産的要件は以下の①~③のいずれかを満たしている必要があります。
① 自己資本の額が500万円以上であること
この自己資本額が500万円以上であるかどうかは、法人の場合であれば直近の決算書の貸借対照表の「純資産合計が500万円以上」であるかどうか、個人の場合であれば直近の確定申告書が「(期首資本金+事業主借+事業主利益)-事業主貸+利益留保性の引当金+準備金 ≧ 500万円」となっているかどうかで判断します。
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
資金調達能力については、金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書で証明します。何月何日現在の残高証明かは、期間的な制限がありますので注意しましょう。
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
受けようとする許可の種類が「更新」の場合は、この要件に該当します。
特定建設業許可の財産的要件
特定建設業許可を受けるために求められる財産要件は以下の①~④のすべてを満たしている必要があります。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 法人の場合:繰越利益剰余金 -〔資本剰余金+利益準備金+その他利益準備金(繰越利益剰余金を除く)〕/ 資本金 × 100% ≦ 20%
- 個人の場合:事業主 -(事業主借 - 事業主貸 + 利益留保性の引当金 + 準備金)/ 期首資本金 × 100% ≦ 20%
② 流動比率が75%以上あること
- 流動資産合計 / 流動負債合計 × 100% ≧ 75%
③ 資本金の額が2,000万円以上であること
④ 自己資本の額が4,000万円以上あること
※ 資本金の増資による特例・・・資本金の額について、申請時直前の決算期における財務諸表では資本金の額(③)に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準(③)を満たしているものとして取り扱われます(大阪府の場合)。ただし、この取扱いは資本金(③)に限ったもので、自己資本(④)は財務諸表で基準を満たすことが必要です。
特定建設業許可を受けるためには、上記のように厳しい財産的要件が求められます。建設業許可の「特定」を取得すれば、下請業者に出す請負金額にも制限がなくなり、大きな工事を受注できるようにもなりますが(請負金額によっては現場専任の監理技術者が別途必要)、それだけしっかりとした財産的要件を満たさなければならず、維持していかなければならないのです。