枚方・寝屋川・交野を中心とした北大阪・・南大阪・京都・兵庫で建設業、宅地建物取引業、産業廃棄物収集運搬業、建築士事務所についての許認可取得をサポートしております。

経営事項の審査申請

経営事項審査(経審)とは

経営事項審査とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする「建設業許可を受けている建設業者」が必ず受けなければならない審査です。

経営時効審査申請の申請には、3つの申請(請求)種類があります。

  1. 経営規模等評価結果通知書の発行申請
  2. 経営規模等評価再審査申立
  3. 総合評定値請求

1の経営規模等評価結果通知書の発行申請というのは、建設業者の「経営規模の認定」「技術力の評価」「社会性の確認」「経営状況の分析」という4つの指標をもとに、申請建設業者について各指標について客観的に数値化し、その結果の通知書を求めるものです。

2の経営規模等評価再審査申立書は、建設業法の改正等により、一度得られた「経営規模等の評価結果」の点数が変更になる可能性がある場合に、改正後の基準で再評価してもらう際に使用するものですので、使用頻度は1や3に比べてかなり低いと言えます。

3の総合評定値請求書は1で得られた各項目の数値を決められた方法で計算し「総合得点」を得るものです。国や地方公共団体の多くが、公共工事の入札に際し、入札参加を希望する事業者が「総合評定値」を得ていることを条件としているため、1と3は実務では通常同時に申請します。

注意しなければならないのは、上記の1.経営規模等評価結果通知書の発行申請3.総合評定値請求の申請をするということは、公共工事の入札に関わっていくうえで、建設業事業者が自分の会社の「点数」を決めてもらう作業になります。建設業者はこの点数を得ることによって、国や地方公共団体に対して「うちの会社は、これだけの点数があるので、入札に参加させてください」と申込みをすることができるようになります。

この点数は、建設業の許可を有していることから自動的に導き出されるものではなく、毎年一定の時期に、許可を付与している行政庁に対して、建設業者自らが申請することによって得られるものですので、申請を忘れていると点数が得られないばかりではなく、公共工事の入札の参加を希望している行政庁に対する登録そのものが失効してしまうこともあります。

経営規模等の評価

上記1の経営規模等評価の4つの指標は以下のようにアルファベットで表されます。

①経営規模の認定(X)
②技術力の評価(Z)
③社会性の確認(W)
④経営状況の分析(Y)

経営規模の認定(X)のみ、「完成工事高」=X1と、「自己資本額および利益額」=X2に分かれます。

このX1、X2、Y、Z、Wの5つの評点に、法律で定められた係数をかけて合計した値が総合評定値となります。具体的には次の数式で換算され、総合評定値が算出されます。総合評定値は、アルファベットの(P)で表され、経営事項審査(経審)を受けている建設業者では「P点」と呼ばれています。

総合評定値(P)=X1×0.15 + X2×0.25 + X2 +0.2Y +0.25Z + 0.15W

この数式により算出された総合評定値(P点)が、申請した会社の点数となります。

そして、このP点を計算するために、多くの書類を作成したり根拠資料を提出したりしなければならないのです

経営事項審査(経審)の手続きの流れ

建設業の許可を取得している事業者は、毎年の決算期から4ヶ月以内に、決算に関する届出(決算変更届、事業年度終了報告)を許認可庁(大阪府知事の建設業許可を得ている場合は大阪府庁、京都府知事の建設業許可を得ている場合は京都府庁)に行わなければなりません。

経営事項審査(経審)は、「決算期」時点で申請事業者がどれだけの評価に値するかを決める手続きです。その中には、経営状況を分析する項目が定められていて、これは審査の対象となる事業年度の決算内容を分析して上記の④経営状況の分析(Y)の点数が算出されます。

したがって、経営事項審査(経審)を受ける前に、審査対象となる事業年度にかかる決算変更届(事業年度終了報告)が提出され受付されていることが前提となります。

そして、経営事項審査(経審)の審査の多くは、建設業許可の許可行政庁(大阪府知事の建設業許可を得ている場合は大阪府庁、京都府知事の建設業許可を得ている場合は京都府庁)の審査担当が行いますが、審査対象事業年度の決算の内容に関する「経営状況の分析(Y)」については、国土交通省の定めた審査基準で公正にかつ迅速に行う必要があるため、国土交通省に登録された「経営状況分析機関」で行うことになっています。

こららの決算手続きから経営事項審査(経審)までの手続きの流れをフローチャート化すると以下のようになります。

① 毎年の決算期 → ② 決算変更届(決算期から4ヶ月以内) → ③ 国土交通省に登録された経営状況分析機関へ申請 → ④ 経営状況分析結果通知書の受領(Y点) → ⑤ 経営事項審査日時の予約 → ⑥ 経営事項審査の受審 →  ⑦ 経営事項結果通知書の発行(P点) → ⑧ 入札参加資格登録申請 → ⑨ 入札参加手続きへ

経営事項審査(経審)の受審は、Y点以外は建設業許可の許可行政庁(※)へ予約をして受審することになりますが、国土交通大臣許可の場合は、主たる営業所を所管すると都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請書類等を送付することになります。

※ここでいる許可行政庁というのは、大阪府知事の建設業許可を得ている場合は大阪府庁、京都府知事の建設業許可を得ている場合は京都府庁、兵庫県知事の建設業許可を得ている場合は兵庫県庁、奈良県知事の建設業許可を得ている場合は奈良県庁、和歌山県知事の許可を得ている場合は和歌山県庁のことを言います。細かな担当部署名は各行政庁によって異なります。

経営事項審査の有効期間

公共工事を元請で受注する資格を毎年継続するためには、常に入札に参加できる状況を維持しておく必要があります。

入札の参加資格の登録は、一定期間ごと(2年更新が多い)に更新する必要がありますが、そのためには、毎年決算の終了後に経営事項審査を受審し、自社のP点を最新の状態で維持しておく必要があります

経営事項審査(経審)は、申請者の事業年度の「決算期」を基準として審査が行われます。経営事項審査(経審)の結果通知書の有効期間は、基準となる決算期から1年7ヶ月です。毎年の審査結果が有効である期間中に(有効期間を切らすことのないように)、次の決算期の経審の審査結果を得ておく必要があります。

そして、経営事項審査の審査結果が申請した建設業許可業者へ発行されます。また、一般社団法人建設業情報管理センター(登録分析機関登録番号1番)のWEBサイト上に審査結果が公表されます。一般社団法人建設業情報管理センター

 

 

以上のように、建設業者が入札手続きに参加するためには、その前提として建設業の「許可」を得ている建設業許可業者である必要があり、経営事項審査(経審)を受審していることが必要になります。建設業の許可を取得したり維持したりするための手続きには、専門的な書類を作成しなければならず、社内にある社会保険関係や会計関係の書類なども確認資料として提示しなければなりません。

建設業許可や経営事項審査の手続きなら北大阪建設業許可サポートオフィス072-807-7530)へお問合せください。

建設業許可や経営事項審査のことなら北大阪建設業許可サポートオフィスへ!!

建設業許可や経営事項審査のことなら北大阪建設業許可サポートオフィスへ!!

 

お気軽にお問合せください TEL 072‐807-7530 受付時間 10:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

カレンダー検索

2024年4月
« 9月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

サービス対応地域

【大阪府】
大阪市・枚方市・守口市・寝屋川市・高槻市・茨木市・門真市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・貝塚市・八尾市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・松原市・箕面市・ 柏原市・羽曳野市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四条畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市・島本町・豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町・大阪市・北区・都島区・福島区・淀川区・東淀川区 西淀川区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・阿倍野区・平野区・浪速区・旭区・生野区・城東区・鶴見区・西成区・東成区・住之江区・住吉区・東住吉区
【京都府】
京都市・宮津市・京丹後市・与謝郡・伊根町・与謝野町・福知山市・舞鶴市・綾部市・亀岡市・南丹市・船井郡・京丹波町・向日市・長岡京市・乙訓郡・大山崎町・宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久世郡・久御山町・綴喜郡・井手町・宇治田原町・木津川市・相楽郡・笠置町・和束町・精華町・南山城村
【兵庫県】
神戸市・西宮市・芦屋市・伊丹市・川西市・尼崎市・明石市・三田市・宝塚市・姫路市・加古川市・加西市・西脇市・篠山市・三木市・小野市・猪名川町・市川町・福崎町・多可町・丹波市・淡路市・洲本市・南あわじ市
【奈良県】
奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市・山辺郡・山添村・生駒郡・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・磯城郡・川西町・三宅町・田原本町・宇陀郡・曽爾村・御杖村・高市郡・高取町・明日香村・北葛城郡・上牧町・王寺町・広陵町・河合町・吉野郡・吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村
【和歌山県】
和歌山市・海南市・海草郡・紀美野町・紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡・かつらぎ町・九度山町・高野町・有田市・有田郡・湯浅町・広川町・有田川町・御坊市・日高郡・由良町・日高川町・印南町・みなべ町・田辺市・西牟婁郡・白浜町・上富田町・すさみ町・新宮市・東牟婁郡・太地町・那智勝浦町・串本町・古座川町・北山村
【滋賀県】
大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・近江八幡市・東近江市・蒲生郡・日野町・竜王町・彦根市・愛知郡・愛荘町・犬上郡・甲良町・多賀町・豊郷町・長浜市・米原市・高島

PAGETOP
Copyright © 行政書士向井総合法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.